募集区分及び申込方法について
【定期公募】
募集の区分(注1) | 募集時期・受付方法 | |
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一般選考 | 一般住宅(注2) 単身者向け 親子ペア 多家族向け |
年4回:4月、6月、9月、12月 京都市住宅供給公社、各区役所・支所配布の申込用紙又は、 京都市住宅供給公社ホームページよりダウンロードした申込 用紙で郵送による受付 京都府・市町村共同電子申請システムによる受付 |
多回数落選優先選考 | ||
特別空家住宅(注3) | ||
特 定 目的住宅 |
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ひとり親世帯優先選考 | 年1回:9月 各区役所・支所の保健福祉センター 子どもはぐくみ室の窓口での受付 |
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障害者世帯等優先選考 | 年1回:9月 各区役所・支所の保健福祉センター 障害保健福祉課の窓口での納付 |
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原子爆弾被爆者・ 引揚げ者世帯優先選考 |
年1回:9月 京都市保健福祉局医療衛生企画課、 生活福祉課の窓口での受付 |
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子育て世帯優先選考(注4) | 年2回程度:京都市住宅供給公社、各区役所・支所配布 の申込用紙又は、京都市住宅供給公社ホームページより ダウンロードした申込用紙で郵送による受付 京都府・市町村共同電子申請システムによる受付 |
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犯罪被害者優先選考 | 年4回:5月、7月、10月、1月 京都市文化市民局くらし安全推進課所管窓口での受付 電話:075-451-7830 |
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DV被害者優先選考 | 年4回:5月、7月、10月、1月 京都市文化市民局男女共同参画推進担当の窓口での受付 電話:075-222-3091 |
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近居入居優先選考 | 年1回:京都市住宅供給公社、各区役所・支所配布 の申込用紙又は、京都市住宅供給公社ホームページより ダウンロードした申込用紙で郵送による受付 京都府・市町村共同電子申請システムによる受付 |
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子育て支援住宅優先選考(注4) (子育て世帯向けリノベーション住宅) |
年3回程度: 京都市住宅供給公社、各区役所・支所配布 の申込用紙又は、京都市住宅供給公社ホームページより ダウンロードした申込用紙で郵送による受付 京都府・市町村共同電子申請システムによる受付 |
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シルバーハウジング(注1) (東九条市営住宅のみ) |
年4回: 4月、6月、9月、12月 京都市住宅供給公社、各区役所・支所配布の申込用紙又は、 京都市住宅供給公社ホームページよりダウンロードした申込 用紙で郵送による受付 京都府・市町村共同電子申請システムによる受付 |
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(注2) 複数回募集しても応募がなかった一般住宅を随時先着順で受付けします。募集する団地や募集予定戸数等の詳細については、
お問い合わせください。ただし、空き家がない場合は、募集を行いません。
(注3) 全入居者の方が不幸にもお亡くなりになられましたが、部屋自体に重大な損傷もなく、所定の整備後において何ら遜色なく
使用することが可能な住宅です。ただし、空き家がない場合は、募集を行いません。
(注4) 募集時期につきましては、変更になる場合がありますので、お問合せください。
申込用紙の配布時期・・・各募集月の当初(8日間~10日間程度)に配布します。
詳しい日程、内容等については、各募集月の1日付けの市民しんぶんを御覧ください。
申込用紙の配布場所・・・区役所・支所(地域力推進室まちづくり推進担当の窓口)、市役所(庁舎案内所)、
京都市住宅供給公社(上、中町通丸太町下る)、京(みやこ)安心すまいセンター(下、河原町
通五条下る東側 ひと・まち交流館地下1階 京都市景観まちづくりセンター内)、京都府建設
交通部住宅課、京都府住宅供給公社、府営住宅管理センターでお渡しします。
【随時公募】
複数回公募しても応募がなかった2人以上の家族向けの市営住宅を対象に随時公募を受け付けます。
申込みを希望される方は、募集対象市営住宅の中から団地を選んだ上で、公募担当(TEL075-223-2142)へ御連絡いただき、仮申込みを行ってください。
仮申込み後、申込書を1週間以内に郵送又は、京都市住宅供給公社へ御持参ください。
申込書到着後、内容を審査させていただき、合格された方については、資格審査の提出書類等を郵送でお知らせいたします。(定期公募と同じく、収入等の入居資格審査があります。)
現在の募集対象市営住宅は【様式のダウンロード】から御確認いただけます。
入居資格
定期公募の入居資格は、以下を御確認ください。
〇一般住宅
市営住宅の入居申込みができる方は、次の1~8のすべての条件を備えていることが必要です。
また、入居までに、これらの条件が1つでも欠けたときは、入居できません。
1 京都市内に居住しているか又は勤務先があること。
2 現に同居し又は同居しようとする親族〔婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方(以下、「内縁の配偶者」という。)、婚姻者、京都市パートナーシップ宣誓者を含む。〕があること。
3 申込者は、民法上の成人であること。
4 申込者及び現に同居し又は同居しようとする親族(内縁の配偶者、婚約者、京都市パートナーシップ宣誓者含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
5 過去に市営住宅を不正に使用したことがないこと(市営住宅条例に違反し、法的措置により明渡しを求められた方などを含む。)。
市営住宅の家賃及び明渡し時の原状回復費用を未納の方は、異議申立日までに、その全額の納入が必要です。
6 現在、住宅に困っていること。
7 収入(所得)が定められた基準の範囲内であること。
8 申込者又は同居しようとする親族(内縁の配偶者、婚約者、京都市パートナーシップ宣誓者を含む。)に施設等に入所中又は入院中の方がおられる場合、退所・退院し、同時に入居できることが申込条件となります。
〇単身者向け住宅
単身者向け住宅への申込みは、一般住宅の申込資格を備え、かつ、次の1~10のいずれかに該当することが条件です。
1 60歳以上の方
2 障害者(身体障害者手帳1~4級、精神障害者福祉手帳1~3級、療育手帳A・Bの交付を受けている方)
3 戦傷病者(戦傷病者手帳の交付を受け、その障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である方)
4 原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方)
5 生活保護受給者等(生活保護法に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている方)
6 海外からの引揚者(本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方)
7 平成8年3月31日までに国立ハンセン病療養所その他の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方
8 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定するDV被害者(一時保護又は保護が終了してから5年を経過していない方又は裁判所からの保護命令から5年を経過していない方)
9 犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する犯罪被害者等で同条第1項に規定する犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった方
10 結核により病院又は診療所に入院した期間が1年以上の結核患者で当該病院又は診療所を退院した日から起算して1年を経過していない方
申込資格区分 | 募集の区分 |
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障 害 者 | 障害者手帳・保健福祉手帳・療育手帳、いずれかの写し(提示でも可) |
戦 傷 病 者 | 戦傷病者手帳の写し(提示でも可) |
原子爆弾被爆者 | 特別手当証明の写し(提示でも可) |
生活保護受給者等 | 生活保護法による保護受給証明書等 |
引 揚 者 | 永住帰国証明書又は自立支度金支給決定通知書の写し(提示でも可) |
ハンセン病療養所入所者等 | 入所していたことを証明する療養所長の証明書 |
D V 被 害 者 | 法律に規定する被害者であることを証明する婦人相談所長の証明書又は裁判所の保護命令決定書の写し(提示でも可) |
犯 罪 被 害 者 | 京都市犯罪被害者相談相談窓口が発行する確認票 |
結 核 療 養 者 | 結核により入院した期間等がわかる書類等 |
〇多家族向け住宅
一般住宅の申込資格を備え、かつ、5人以上の世帯であることが条件です。
注1 多家族向け住戸については、入居後、世帯員の異動などにより多家族向け住宅の入居要件を満たさなくなった場合、同一団地の他の一般住宅に移っていただくことが条件です。なお、その際の転居にかかる費用は、入居者御本人の負担となります。
注2 毎年3月に世帯全員の住民票を提出していただきます。
注3 多家族向け住宅に申し込まれる方は、申込回数の加算は行いません。
〇親子ペア住宅
子世帯とその親世帯又は孫世帯とその祖父母(直系2親等の尊属)世帯の2世帯で構成されており、一般住宅の資格(単身世帯の場合は、単身者向け住宅の申込資格)を備え、かつ、2世帯がそろって入居できることが条件です。2世帯と単身世帯での申込みはできません。
注1 親子ペア住宅については、応募の要件を満たしていれば、市営住宅にお住まいの方も御応募ができます。
注2 親子ペア住宅については、入居後、親子ペア住宅の一方が転出などにより空き家になった場合、他方の住宅の入居者には、同一団地の他の同程度の市営住宅に移っていただくことが条件です。
注3 毎年3月に子世帯とその親世帯又は孫世帯とその祖父母世帯のそれぞれについて、世帯全員の住民票を提出していただきます。
〇子育て世帯優先住宅
子育て世帯優先住宅への申込みは、一般住宅の申込資格を備え、かつ、現に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(中学校終了前)を扶養している親子世帯又は20歳未満の子どもを3人以上扶養している親子世帯であることが条件です。
子育て世帯優先に申し込まれる方は、子育て支援住宅及び各区役所・支所の子どもはぐくみ室で受付を行うひとり親世帯優先選考並びにひとり親(施設入所者)優先選考と重複しての申込みはできません。
※子育て世帯優先住宅に申し込まれる方は、申込回数の加算は行いません。
〇子育て支援住宅(子育て世帯向けリノベーション住宅)
子育て支援住宅とは、子育て支援を目的として、子育てしやすい間取りや設備等にリノベーションした(住戸改善)を行った市営住宅です。子育て支援住宅への申込みは、一般住宅の申込資格を備え、かつ、現に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(胎児~中学校終了前)がいる世帯であることが条件です。子育て世帯専用の住宅として子どもの年齢により入居できる期間を定めております。入居期間は、入居承認時の末子(一番下の子)が18歳になった年度末(3月31日)までとなります。
子育て支援住宅に申し込まれる方は、子育て優先住宅と重複しての申込みはできません。
※子育て支援住宅に申し込まれる方は、申込回数の加算は行いません。
※妊娠中の方がいる世帯(単身世帯は除きます。)も入居できるようになりました。
〇多回数落選者優先選考
多回数落選者優先選考の一般住宅に申込みのできる方は、前回の公募までで、11回以上落選されており、かつ、一般住宅の申込資格を有する方です。
また、同じく単身者向け住宅に申込みできる方は、前回の公募までで、9回以上落選されており、かつ、単身者向け住宅の申込資格を有する方です。
落選回数については、前回までの抽選番号通知書(はがき)等で確認しますので、忘れずに同封してください(同封されていないと無資格になります。)。
※多回数落選者優先選考に申し込まれる方は申込回数の加算は行いません。
〇ひとり親世帯優先選考
ひとり親世帯優先選考への申込みは、一般住宅の申込資格を備え、かつ、配偶者のいない方で、現に児童を扶養していることが条件です。ただし、入居までにこれらの条件が1つでも欠けたときは、入居できません。
1 家族を不自然に分離した申込みはできません(特別な理由のない限り、夫婦の別居などは、申込みできません。)。
2 申込者は、民法上の成人(満18歳以上であるか、過去に婚姻歴のある方)であること。
3 申込日現在、現に扶養している児童がいること。
なお、「ひとり親世帯」と「障害者世帯」、「障害者世帯」と「車いす専用住宅」あるいは「ひとり親世帯」と「原子爆弾被爆者世帯」など、1世帯でそれぞれの申込資格を満たす場合は、いずれの募集にも申し込むことができます。
また、一般募集にも併せて申し込むことができます。
〇障害者世帯等優先選考
障害者世帯等優先住宅への申込みは、一般住宅の申込資格を備え、かつ、入居する世帯に次の1~4のいずれかに該当する障害のある方がいることが条件です。ただし、入居までにこれらの条件の1つでも欠けたときは、入居できません。
1 身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が1級から4級までの方
2 戦傷病者特別援護法による戦傷病者手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が第1款症以上の方
3 京都市療育手帳交付要綱に基づく療育手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度がA判定の方
4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が1級又は2級の方
なお、「ひとり親世帯」と「障害者世帯」、「障害者世帯」と「車いす専用住宅」あるいは「ひとり親世帯」と「原子爆弾被爆者世帯」など、1世帯でそれぞれの申込資格を満たす場合は、いずれの募集にも申し込むことができます。
また、一般募集にも併せて申し込むことができます。
〇車いす専用住宅
車いす専用住宅への申込みは、一般住宅の申込資格を備え、かつ、入居する世帯(単身を含む。)に下肢又は体幹機能障害のため車いすを常用しており、かつ、1・2のいずれかに該当する方がいることが条件です。ただし、入居までにこれらの条件の1つでも欠けたときは、入居できません。
1 身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が1級から4級までの方
2 戦傷病者特別援護法による戦傷病者手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が第1款症以上の方
なお、「ひとり親世帯」と「障害者世帯」、「障害者世帯」と「車いす専用住宅」あるいは「ひとり親世帯」と「原子爆弾被爆者世帯」など、1世帯でそれぞれの申込資格を満たす場合は、いずれの募集にも申し込むことができます。
また、一般募集にも併せて申し込むことができます。
〇原爆被害者・引揚者優先選考
原爆被害者・引揚者優先選考への申込みは、一般住宅の申込資格を備え、かつ、原子爆弾被爆者世帯又は引揚げ者世帯として、次の要件に該当すること条件です。
1 原子爆弾被爆者世帯
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により被爆者健康手帳交付を受けた者を含む世帯であること。
2 引揚げ者世帯
(1) 海外からの引揚げ者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者のいる世帯であること。
なお、引揚げ者とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の適用を受けて帰国旅費国費負担により帰国した者とする。
(2) 身元引受人において住宅の確保が困難であること
また、入居までにこれらの条件の1つでも欠けたときは、入居できません。
なお、「ひとり親世帯」と「障害者世帯」、「障害者世帯」と「車いす専用住宅」あるいは「ひとり親世帯」と「原子爆弾被爆者世帯」など、1世帯でそれぞれの申込資格を満たす場合は、いずれの募集にも申し込むことができます。
また、一般募集にも併せて申し込むことができます。
市営住宅の家賃について
申込から入居までの流れ(市営住宅)
市営住宅に入居するには、資格審査や公開抽選等を経て概ね3箇月かかります。
詳しい日程は、各公募に際して作成される「公募案内」又は京都市住宅供給公社に御確認ください。